旭川にお住まいで遺言・遺産相続にお悩みの方はアディーレへ!まずはお電話で無料相談を

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  • 委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

旭川にお住まいの方で
遺言・遺産相続でお困りなら

  • 突然、相続が発生して困っている
  • 遺産の分け方がわからない
  • 相続人や財産の把握ができていない
  • 相続税の計算や申告手続が難しい
  • 土地や家を相続したが手続が不安
  • 親の借金まで相続すべきか悩んでいる
  • 遺言書の内容に不満がある
  • 今後のために遺言書を作りたい

遺言・遺産相続のお悩みは人によって本当にさまざま。
だからこそアディーレは、1人1人の状況や立場に合わせて、幅広いサポートプランをご用意しています。
慣れない手続や面倒なやり取りに、あなたが時間を費やす必要はありません。私たちアディーレにお任せください。
遺産相続に関するお困りごとは弁護士へのご相談がおすすめです!

遺言・遺産相続について
弁護士に依頼するメリット

  1. メリット01

    適切なアドバイスがもらえる

    弁護士に相談・依頼することで、複雑な相続手続きについての適切なアドバイスが期待できます。スムーズかつ正確に手続を進めるためにも役立つでしょう。

  2. メリット02

    相続トラブルの発生を防止しやすい

    相続が発生すると、たとえば遺産の分け方などが原因で、相続人同士で紛争が生じることがあります。
    弁護士に依頼していれば、法的観点を交えて冷静な話合いがしやすくなるため、トラブルの防止に繋がります。

  3. メリット03

    法的に有効な遺言書の作成をサポートしてもらえる

    遺言書は、法律上のルールを守った形式で書かれていなければ、無効になるおそれがあります。
    弁護士に依頼すれば、法的に有効で、できるだけあなたの希望に沿うような遺言書の作成を任せることができます。

相続に関するさまざまなシミュレーションができます。

法定相続分はいくら?

財産総額と相続人を入力するだけで
おおよその金額を計算できます

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遺留分はいくら?

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正式な手続ができるか不安

旭川にお住まいで
相続の手続が不安なら
アディーレにお任せください

アディーレにご依頼いただければ、依頼者の方に代わり、遺言・遺産相続に詳しい弁護士が手続を進めます。
もちろん、相続人である依頼者の方の意向は最大限尊重いたしますので、ご安心ください。

また、生前の相続対策に関して「家族を安心させたい」、「遺産はこの人に渡したい」といった依頼者の方の想いは、弁護士が法律に則った漏れのない手続を行うことで、責任を持って形にいたします。

アディーレが選ばれる理由

  1. 相談は何度でも無料
  2. 「損はさせない保証」(※1)
    費用の心配なし
  3. 安心の全国対応
  4. 相談から解決まで
    来所不要
  5. 相続手続を
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  6. 相続診断士(※2)が在籍
  • ※1 委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
  • ※2 相続診断士ではない弁護士・事務員が対応する場合もあります。
選ばれる理由について
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アディーレ法律事務所の
遺言・遺産相続の
弁護士費用

  • ご相談 何度でも0円
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  • お悩みに合わせた 明確な費用設定

アディーレ法律事務所なら、遺言・遺産相続に関するご相談が何度でも無料です。弁護士費用もご依頼内容ごと明確に定めております。
また、成果を得られなかった場合、原則としてお客さまの経済的利益を超える費用はいただかない、もしくは返金いたしますので、安心してご相談ください。

  • 委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
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「相談会場が遠い」「外出するのが億劫」「人目が気になる」 お電話での相談ができるアディーレなら、そんな心配はいりません。
ご都合を最優先に、リラックスできる環境でお悩みをお聞かせください。

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電話一本で完結するため、どなたさまでもお気軽にご利用いただけます。
弁護士が丁寧にご相談内容をお伺いし、わかりやすくご案内いたしますのでご安心ください。

ご相談から解決までの流れ

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遺言・遺産相続について
よくあるご質問

遺言書がない場合、財産はどうなりますか?

法律で定められた相続人(法定相続人)全員で、財産の分け方を話し合って決めることになります。
この話合いを「遺産分割協議」といいます。

相続人に行方不明の人がいますが、相続の手続は進められますか?

遺産分割協議には相続人全員の合意が必要になるため、行方不明の相続人を無視して相続手続を進めることはできません。
まずは戸籍などから現住所を調べて、手紙や電話などで連絡を試みることになりますが、それでも、連絡が取れない場合は、次の対応を検討することになります。
①不在者財産管理人を選任する
②失踪宣告を申し立てる

相続税申告の期限はいつですか?

相続税の申告は、被相続人の死亡を知った日の翌日から、10ヵ月以内に行う必要があります。

もし期限を過ぎてしまうと、本来納めるべき税金のほかに「無申告加算税」や「延滞税」といったペナルティが課されてしまうため、ご注意ください。

よくある質問の一覧を見る

遺言・遺産相続に関する豆知識

遺産相続

遺産相続とは、被相続人(亡くなった方)が保有していた財産や権利・義務を相続人が受け継ぐことです。たとえば、プラスの財産である預貯金や不動産などです。しかし、被相続人に借金といったマイナスの財産があれば、その返済義務も相続の対象となります。

相続手続きは、原則として遺言書の内容に則って行います。
遺言書がなかったり、遺言書に指定のない財産があったりすれば、相続人同士の遺産分割協議でどの財産を誰が引き継ぐか決めることになります。

トラブルを防ぎ、スムーズに手続するためにも、弁護士に相談して進めることをおすすめします。

法定相続人の範囲と順位

法定相続人とは、民法によって定められた「被相続人の財産を相続する人」のことです。相続が発生すると、基本的にはこの法定相続人が被相続人の遺産を相続します。

法定相続人にあたるのは、被相続人の配偶者と一定範囲の親族です。
被相続人の配偶者は常に法定相続人となります。一方で、そのほかの法定相続人には以下のような順位があります。

第1順位は「被相続人の直系卑属(子や孫)」
第2順位は「被相続人の直系尊属(父母や祖父母)」
第3順位は「被相続人の兄弟姉妹や甥姪」

仮に先順位の人が1人でもいる場合は、後順位の人は相続人にはなれません。
なお、内縁の妻や養子縁組をしていない連れ子、離婚した配偶者などは法定相続人に該当しません。

相続財産調査

相続財産調査とは、被相続人の財産にはどんなものがどの程度あるのか調べることです。
遺産分割協議を行うためには、事前にすべての財産を調べ、財産目録を作成しておく必要があります。

しかし、相続財産を漏れなく調査するのは簡単なことではありません
近ごろはインターネット上で銀行口座の作成や取引ができるため、財産の存在自体を知らないこともあり得ます。場合によっては、家族が把握していない借金があるかもしれません。

相続財産が多岐にわたる場合や、調査をする時間がない場合は、負担を減らしスムーズに手続を進めるためにも、弁護士に依頼することをおすすめします。

遺留分

遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人に対して民法で保障されている最低限の相続分です。
たとえば、「全財産を特定の人に相続させる」といった内容の遺言がある場合でも、少なくとも遺留分として認められている金額については受け取る権利があります。

もし遺留分を下回る相続しか受けられなかった場合、遺留分を侵害された相続人は、その不足分について「遺留分侵害額請求」と呼ばれる手続により、ほかの相続人に対して金銭の支払いを求めることができます。

遺産相続の方法

遺産相続には、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つのパターンがあります。

「単純承認」は、もっとも一般的な相続の方法で、プラスの財産も借金もすべて無条件に引き継ぐものです。期限内に何も手続きをしなければ、自動的に単純承認をしたことになります。

「限定承認」は、被相続人のプラスの財産を限度として、マイナスの財産(借金など)を引き継ぐ相続の方法です。相続人自身の固有財産で借金を支払うリスクを負わずに済むため、財産状況が不明確な場合や、複雑で判断に迷う場合などに利用されます。
ただし、相続人全員の合意が必要であるなど面倒なことが多いため、実際にはあまり利用されていないのが実情です。

「相続放棄」は、プラスの財産も含めて一切の相続権を手放す方法です。相続放棄をすると、法的には「初めから相続人ではなかった」とみなされます。

遺言の種類

遺言には次の3種類があり、それぞれの特徴は次のとおりです。

自筆証書遺言:遺言者本人が全文を自分で手書きして作成する遺言書です。簡単に作れるのが利点ですが、書式に不備が生じてしまうことも多く、紛失や改ざん、破棄といったトラブルのリスクがほかの方法に比べて大きい点には注意が必要です。

公正証書遺言:公証人が遺言者の意思を確認し、証人2名の立会いの下で作成する遺言書です。公証役場で保管されるため、内容が改ざんされる心配がありません。

秘密証書遺言:封をした遺言書を証人2名とともに公証役場に持参し、作成する遺言書です。遺言書の内容を他人に知られたくない場合に適していますが、手続きが複雑であまり利用されていません。

それぞれ方式には一長一短があり、どの方法を選ぶかは自分の状況に合わせて慎重に判断すべきです。弁護士に作成を依頼するのも有効な選択肢といえるでしょう。

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アディーレ法律事務所 旭川支店は、JR旭川駅から徒歩2分の距離にあります旭川第一生命ビルの3階にございます。駅周辺へのお買い物のついではもちろん、提携の無料駐車場もご用意しておりますので、お車でもお気軽にお越しいただけます。また、オフィスビルの中に事務所を構えておりますので、人目も気にせずお越しいただくことも可能です。 相談者の方がそれぞれ抱えていらっしゃる問題や背景はさまざまです。お一人お一人のご事情やご要望を丁寧に伺い、相談者の方にとって最善の解決策をご提案させていただきたいと考えております。そのため、弁護士・事務員が一丸となって、下記のような相談いただきやすい環境づくりを心掛けています。 相談者の方のプライバシーに配慮し、個室でご相談を承っております。また、お子さま連れの方でも安心してご相談いただけるようキッズスペースを設置したり、車でもお越しいただけるよう提携の無料駐車場をご用意したりしています。 皆さまがお持ちの問題や不安と真摯に向き合い、お一人お一人に合った解決方法をご提案させていただきます。ご自分だけで悩まず、ぜひ当事務所に足を運んでみてください。

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