自己破産についてよくあるご質問

自己破産すると、保証人の債務もなくなるのですか?それとも保証人へ一括で請求がいってしまいますか?

自己破産をして借金の支払義務がなくなったとしても、保証人(通常保証人)や連帯保証人の支払義務はなくなりません。
保証人や連帯保証人とは、借入の契約者本人が返済できなくなった場合に、いわば「契約者に代わって借金を肩代わりする人」だからです。

そのため、自己破産手続を弁護士へご依頼後、基本的に保証人や連帯保証人の方に対し、借入先から一括請求がいきます。

自己破産ではなく「任意整理」という手続であれば、債務整理を行う債権者を選ぶことができるため、保証人や連帯保証人への請求を回避できる可能性があります。
任意整理について詳しく見る

自己破産を考えていますが、家族に迷惑をかけないように離婚したほうがいいですか?

自己破産がご家族の方に与える影響として、破産者本人の代わりに家族が借金を返済しなければならない(借金を肩代わりさせられる)のではないかと気にされる方が多いです。しかし、ご家族の方が破産者本人の代わりに借金を返済する(借金を肩代わりする)必要があるのは、そのご家族の方が破産者本人の連帯保証人、保証人、連帯債務者になっている場合に限られます。

また、原則として、配偶者の方が所有している財産に影響が出ることはありませんので、自己破産をしても離婚をする必要はありません。自己破産することで、配偶者の方に与える影響について気になる方は、ぜひ自己破産に精通しているアディーレの弁護士へご相談ください。

自己破産すると家族にどんな影響がありますか?家族の財産(貯金や車、住宅)が処分されたり、ローンを組めなくなったりしますか?

自己破産で処分される可能性がある財産は、破産するご本人名義の家や車などに限られます。

また、自己破産後に一定期間ローンが組めなくなるのも破産したご本人のみです。

ご家族名義の財産が処分されたり、ご家族自身がローンを組めなくなったりすることはありませんのでご安心ください。

ただし、ご状況によってはご家族に以下のような影響が出る可能性はあるでしょう。

・家族が保証人の場合は借金を肩代わりすることになる

・家族カードが使えなくなる

・保険が解約となる可能性がある

・子ども名義の預貯金が処分される可能性がある

自己破産によるご家族への影響については、以下のページで詳しく解説していますのでご覧ください。

自己破産による家族への影響を詳しく見る(https://www.adire.jp/jikohasan/keyword/family.html

自己破産をすると、戸籍や住民票に自己破産の事実が記載されますか?

自己破産をしても、戸籍や住民票に自己破産の事実が記載されることはありません。

なお、自己破産をすると、「官報」という国が発行している機関紙に氏名と住所が掲載されますが、一般の人が官報を見ることはまずありませんので、官報により自己破産したことが誰かに知られることはほとんどありません。ご安心ください。

「自己破産したことが戸籍や住民票に載ってしまう」のように、ほかにも自己破産についてネガティブな勘違いをしている可能性があります。

自己破産をすることの本当のデメリットと、デメリットと思われがちな勘違いについては、以下のページで詳しく解説しています。
自己破産のデメリット・勘違いを詳しく見る

自己破産すると年金を受給できなくなるのですか?

自己破産したことが原因で、年金を受給できなくなることはありません。

そのため、現在働いている方は老後に年金を受給できます。また、すでに年金受給者の場合も、自己破産したことが原因で今後の年金支給がなくなることはありません。

ただし、滞納している年金保険料については、自己破産しても支払義務が免除されませんので、注意が必要です。

ほかにも、自己破産による影響が気になる方は以下のページをご覧ください。
自己破産をするとどうなるかを見る

勤務先から借入がある場合、勤務先に知られずに自己破産できますか?

自己破産の手続では、原則としてすべての借入先を依頼先の弁護士へ申告し、受任通知(弁護士が債務整理手続の依頼を受けた旨を伝える書面)を発送するため、この時点ですべての借入先に自己破産することが知られてしまいます。

それを避けようとして、弁護士への相談前に勤務先からの借金のみを全額返済してしまうと、裁判所から「偏頗(へんぱ)弁済」(不平等な返済)だと指摘を受ける可能性があります。
偏頗弁済は手続に支障をきたすおそれもあるため、注意が必要です。

どうしても勤務先に知られたくない場合は、別の債務整理手続を検討するか、家族や友人の方に勤務先に対する借金を肩代わりしてもらうなどの方法を検討しなければなりません。
ほかの債務整理手続を見る

自己破産すると会社にバレますか?クビになることはありますか?

自己破産をすると、「官報」という国が発行している機関紙に氏名と住所が掲載されます。
ただし、通常は会社が官報を見ることはまずありませんので、官報により自己破産したことが誰かに知られることはほとんどありません。

万が一、自己破産したことが知られても、退職する必要はありません。
会社は自己破産を理由に従業員を解雇できないからです。会社が従業員を解雇するには、解雇権の濫用にあたらないような相当の理由が必要であり、従業員が自己破産をしたことだけでは、相当の理由にあたらないとされています。

自己破産の手続中にしてはいけないことはありますか?

自己破産の手続中は、財産隠しを防止するなどの目的で、以下のようにしてはいけないことがあります。

一定の職業に就くこと
破産管財人の同意や裁判所から許可のない居住地変更や長期間居住地を離れること※
一部の債権者に優先的に返済をする、誰かに無償で高額な財産を譲るなどの行為
日常生活に不要な高額の買い物、浪費とみなされるような出費をはじめとする高額な財産の取得・処分
※裁判所の運用により異なります。

また少額管財では申立後、日常生活に必要な財産以外の財産の管理・処分を行う権利が破産管財人に移ります。

なお、これらはあくまで破産手続中に制限されることです。自己破産の手続終了後はこのような制限がありませんので、ご安心ください。

自己破産による影響は以下のページで詳しく解説しています。
自己破産をするとどうなるかを見る

自己破産をすると、選挙権は制限されますか?

選挙権は、満18歳以上の日本国民であれば誰にでも認められる権利です。

そのため、自己破産をしても日本国民であることに変わりはありませんので、自己破産をしたからといって、選挙権が制限されることは一切ありません。ご安心ください。

自己破産をした場合、引越しはできますか?

自己破産をすると、少額管財の場合、手続中に居住地を変更するときは、事前に破産管財人(破産者の財産などを調査する人)の同意や、裁判所の許可が必要になります。もし、引越しについてやむを得ない事情があれば、比較的簡単に破産管財人や裁判所の許可が得られます。

他方、自己破産の申立てをする前などは、引越しについて裁判所の許可を得る必要はありません。ただし、少額管財・同時廃止のいずれにおいても手続中の場合は、転居後に代理人の弁護士を通じて、裁判所へ住所変更の報告が必要になります。

ちなみに、各裁判所によってその名称は異なりますが、たとえば東京地方裁判所の場合、自己破産の手続には、少額管財(原則)と同時廃止(例外)という2つの手続があります。少額管財と同時廃止のどちらになるかは、裁判所により判断されます。詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

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