債務整理全般についてよくあるご質問

債務整理をしたら保険に入れなくなりますか?

債務整理は,今ある借金を整理する手続であって,債務整理後の生活を制限するものではありません。そのため,債務整理手続中であっても,保険に加入することは可能です

住宅を維持したまま整理する方法はありますか?

以前は,財産処分を伴う自己破産か,借金の減額幅が小さい任意整理しか債務整理の方法がなかったため,住宅を所有していて多額の借金を抱えている場合には,適切な方法がありませんでした。このような問題を受けて,2001年4月,いわゆる個人再生手続が施行され,住宅を維持しながら,借金を大幅に減額して整理する方法が整備されました。これにより,借金が高額な場合には民事再生を,借金が少額の場合には任意整理を利用することで,住宅を維持しながら借金を整理することができるようになりました。

債務整理の方法を選択する基準を教えてください?

債務整理の手続を選択する際には,まず,自己破産が可能かどうかを検討し,自己破産によるデメリットが重大な場合には,ほかの手続を検討することになります。その理由は,自己破産は借金が免責されるため,多重債務者の方が生活を立て直す上で経済的にもっとも有利な手続であり,デメリットも非常に限定されたものだからです。自己破産を選択すべきかどうかは,借金の総額を,毎月の収入から家賃・生活費などの諸経費を差し引いた金額(無理なく返済が可能な金額)で割った場合に,36ヵ月を下回るか,つまり3年程度で返済可能かどうかがひとつの基準となります。3年では返済が困難で,処分の対象となる高価な財産をお持ちでない場合には自己破産を検討することをおすすめします。

債務整理の手続は自分でできますか?

債務整理は、本人が自ら行うことはもちろん可能です。
しかし、事件の内容によっては、複雑な法律問題を含んでいたり、裁判所や貸金業者と何度も複雑なやり取りをしなければならない場合があり、すべてを自分で行うには大変な労力が必要となります。
また、特に任意整理や過払い金の返還請求等の場合、貸金業者は交渉のプロですので、本人が必ずしも有利な交渉を行うことができない可能性があります。

そのため、複雑な法律問題を含んでいる場合や仕事等で十分な時間を確保できない場合には、法律家である弁護士に依頼する方が賢明なケースもあります。
また、法律家に依頼すると、以後の取立て・返済を止めることができるというメリットもあります。

債務整理のメリット・デメリットはどのようなものがありますか?

債務整理の方法には、任意整理・民事再生・自己破産という3つの方法があり、大まかにはそれぞれ以下のようなメリットとデメリットがあります。

債務整理をご希望の方にはそれぞれ適切な方法があります。ぜひお気軽に弁護士へご相談ください。

任意整理民事再生自己破産
借金借金があまり減額されない5分の1程度に減額
ただし、住宅ローンは減額されない
借金がなくなる
財産財産が処分されない財産が処分されない高価な財産が処分される
資格制限資格制限がない資格制限がない資格制限がある
期間原則3年間(場合によっては5年間)手続は申立てから5~6ヵ月程度手続は申立てから3~6ヵ月程度
債権者特定の債権者のみ整理可能すべての債権者に対して行う必要ありすべての債権者に対して行う必要あり
債務整理の方法にはどのようなものがありますか?

個人の場合、債務整理の方法には、主に「自己破産」「任意整理」「民事再生」という3つの手続があります。
まず、「自己破産」とは、財産等がないために、返済時期が来ても、すべての借金を返済することができない状態に至ったこと(これを「支払不能」といいます)を裁判所に認めてもらい、法律上、借金の返済義務を免れる制度です。自己破産をすると原則としてすべての借金の返済義務がなくなりますので、借金に追われることなく、収入を生活費に充てることができるようになります。

次に、「任意整理」とは、消費者金融等の貸金業者と和解をして、借金の金利を利息制限法の上限(15~20%)まで引き下げて再計算し(これを「引き直し計算」といいます)、払い過ぎた金利分を元本に充当させ、減額した元本を3年~5年間程度で分割して返済し、借金を完済するという手続です。

最後に、「民事再生」は、個人の方の場合、住宅を所有している場合等に、住宅を処分することなく、大幅に減額された借金を(減額の程度は、借金の額、持っている資産によって異なります)、原則として3年~5年間で分割して返済していくという手続で利用されることが多いです。減額後の借金を完済すれば、その他の借金については法律上返済する義務が免除されます。

まずはお気軽にご相談ください。

朝9:00 ~ 夜10:00・土日祝日も受付中

0120-818-121