債務整理についてよくあるご質問

よくあるご質問のピックアップ

任意整理のデメリットは何ですか?

自己破産や民事再生も同じなのですが、任意整理を行うと信用情報機関に事故情報が登録(いわゆる「ブラックリストに載る」)されてしまいます。任意整理の登録期間は約5年間といわれていますので、その間にカードを新規発行することや、借入を行うことは難しくなります。しかし、いずれ返済が滞ってしまえば、結局ブラックリストに載ることは避けられませんので、過度に心配する必要はありません。
任意整理のほかのデメリットや、債務整理のデメリットについては、以下のページで詳しく解説しています。
任意整理のデメリット。何ができなくなる?家族にバレる?
債務整理とは?メリット・デメリットや借金を減らす4種類の手続を紹介

「任意整理」の質問一覧へ

民事再生で住宅を維持することはできますか?

民事再生では、住宅ローンを返済中の住宅について、一定の要件を満たす場合には、維持することができます。

この場合、再生計画に「住宅資金特別条項(住宅ローン条項)」を定め、住宅ローンは従来通り支払いつつ、その他の借金については大幅に減額することが可能となります。

「民事再生」の質問一覧へ

すぐに取立ては止まりますか?

ご依頼いただいた当日(時間により翌日)に受任通知を発送し取立てを止めることができます。
取立てが止まっている間に費用のお支払いとなりますので、返済と費用のお支払いが重なることはありません。

※裁判上の請求(支払督促、民事訴訟等)は停止されませんので、ご注意ください。

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債務整理のメリット・デメリットはどのようなものがありますか?

債務整理の方法には、任意整理・民事再生・自己破産という3つの方法があり、大まかにはそれぞれ以下のようなメリットとデメリットがあります。

債務整理をご希望の方にはそれぞれ適切な方法があります。ぜひお気軽に弁護士へご相談ください。

任意整理民事再生自己破産
借金借金があまり減額されない5分の1程度に減額
ただし、住宅ローンは減額されない
借金がなくなる
財産財産が処分されない財産が処分されない高価な財産が処分される
資格制限資格制限がない資格制限がない資格制限がある
期間原則3年間(場合によっては5年間)手続は申立てから5~6ヵ月程度手続は申立てから3~6ヵ月程度
債権者特定の債権者のみ整理可能すべての債権者に対して行う必要ありすべての債権者に対して行う必要あり

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弁護士に債務整理を依頼した後も貸金業者へ返済しなければならないのですか?

自己破産・民事再生では,裁判手続で債務整理を行うことになりますので,弁護士へ依頼後,手続が確定するまでの間は貸金業者へ返済する必要はありません。また,任意整理の場合も,借金額を確定させるまで一旦返済はストップさせます。

なお,民事再生においてローンのある住宅を所有している場合,住宅ローンは減額の対象外であり,今後も返済していくことが前提となります。そのため,民事再生では,弁護士に依頼した後も住宅ローンは,これまで通り返済していく必要があります。

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貸金業者から家族に請求がいきましたが、返済しなければなりませんか?

家族であっても、保証人等になっていない限り、自分以外の他人の借金を返済する義務はありません。したがって、貸金業者から請求されたとしても、本人以外の家族の方が返済する必要はありません。

貸金業法では、貸金業者が本人以外の者に請求することを禁止しており、違反した場合には刑事罰が科せられます(※)。このような請求をされた場合には、警察に被害届を出すべきです。

※貸金業法21条1項7号、47条の3第1項2号参照

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裁判所から訴状が届きました。どのようにすればよいですか?

数ヵ月間返済を延滞している場合には,貸金業者から訴訟を提起されることがあります。裁判所から届いた訴状に対して何も対応をしなければ,貸金業者の主張がそのまま認められた内容の判決が出され,貸金業者は,あなたの給料や預金の差押等の強制執行を行ってくる可能性があります。

判決が出て強制執行をされることを回避するためには,訴状の内容に対して反論する必要があります。具体的には,答弁書を裁判所に提出することが必要となります。もっとも,答弁書の作成・提出には,専門的な知識が必要になりますので,訴状が届いた場合には,弁護士に相談することをお勧めします。

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保証人と連帯保証人では何が違うのですか?

保証人と連帯保証人は、主債務者が返済できなくなった場合、代わりに返済する義務を負うという点では共通しますが、主に以下の3点で違いがあります。

①貸金業者がいきなり(連帯)保証人に対して請求をしてきた場合には、保証人であれば「まずは主債務者に請求してください」と主張することができますが(これを「催告の抗弁」といいます)、連帯保証人はそのような主張をすることができません。

②主債務者が返済できる資力があるにもかかわらず返済を拒否した場合、保証人であれば主債務者に資力があることを理由に、貸金業者に対して主債務者の財産に強制執行をするように主張することができますが(これを「検索の抗弁」といいます)、連帯保証人はこのような主張をすることができず、主債務者に資力があっても貸金業者に対して返済しなければなりません。

③(連帯)保証人が複数いる場合、保証人はその頭数で割った金額のみを返済すればよいのに対して、連帯保証人はすべての人が全額を返済しなければなりません(もちろん、本来返済すべき額を超えて返済する必要があるわけではありません)。

以上のように、保証人に比べて連帯保証人にはより重い責任が課せられています。そのため現在では、保証人ではなく連帯保証人にすることがほとんどです。

連帯保証人となり返済義務が生じたものの、返済できずに問題を抱える方があとを絶たないのが実情です。借金の問題を放置すると利息や遅延損害金が膨らむなど不利益が生じてしまいますので、問題が生じた場合はお早めに弁護士にご相談ください。

※借金に関するご相談は何度でも無料です。まずは0120-316-742までご連絡ください。(朝9時~夜10時・土日祝日も受付中)

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債務整理をすると信用情報機関に登録されますか?

信用情報機関には,契約内容に関する情報のほか,延滞情報や債務整理の事実等のいわゆる事故情報が登録されます。

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銀行から借入があり、年収の3分の1を超えていますが、今後、借入はできなくなりますか?

いいえ、そのようなことはありません。

総量規制は、いわゆる貸金業者からの借入が対象となります。貸金業者とは、消費者金融や事業者金融、信販会社等のことですので、銀行からの借入は対象外となります。

ただし、金融機関もお客様の信用情報を確認して融資している場合があります。銀行などがお客様の借入状況や返済状況などを確認して、融資できないと判断した場合には、借入ができないこともありえます。

なお、ご本人の信用情報は、信用情報機関に問い合わせをすれば確認することが可能です。

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