普段何気なくもらっている賃金ですが、賃金に支払いにはルールがあります。
この賃金お支払いルールを定めたものを「賃金支払いの5原則」といいます。
ご自身がお勤めの会社が、賃金の支払の5原則に反していないのか確認してみましょう。
賃金支払いの5原則と、これらの原則に反した事例について、弁護士がご説明します。
労働基準法第24条における「賃金支払いの5原則」
労働基準法第24条では、労働者にとって大切な給料(賃金)の支払い方法のルールを定めています。
労働基準法第24条内に並ぶルールを「賃金支払いの5原則」と呼ぶこともあります。
- 現物給与の禁止(通貨払いの原則)
- 直接払いの原則
- 全額払いの原則
- 毎月1回以上の原則
- 一定期日払いの原則
この賃金支払いの5原則について解説します。
(1)現物給与の禁止(通貨払いの原則)
賃金は原則として、通貨で支払わなければなりません。
通貨とは、日本の貨幣・日本銀行券をいいます。
したがって、自社で製造販売する食材などの商品在庫や、商品券などで「給料代わり」にすることは原則認められません。
例外的に、
- 法令に別段の定めの有る場合
- 労働協約に別段の定めがある場合
- 労働者の同意を得て口座振り込みをした場合
- 退職手当を、一定の要件を満たす小切手や郵便為替により支払う
などは許されています(労働基準法第24条1項ただし書、労働基準法規則第7条の2)。
(2)直接払いの原則
賃金は、原則として直接労働者に支払わなければなりません(労働基準法第24条1項本文)。
この原則には、中間に誰かが入って賃金を搾取することを禁じる目的があります。
ただし、一定の例外があります。
例えば、賃金が、国税徴収法や民事執行法に基づいて差し押さえられた場合には、差押えた者に対して、賃金を払っても、労働基準法違反とはなりません。
また、「使者」へ賃金を支払うことも適法です。
そのため、労働者が入院などで欠勤をしていて自分で給料を受け取れない場合は、家族を「代理人」ではなく「使者」とすることは可能です。
※使者:本人に言われたことを伝える人で、使者自ら意思決定をすることはできない
代理人:本人から与えられた代理権の範囲内であれば、代理人が意思決定をできる
(3)全額払いの原則
賃金は、原則として全額を支払わなければなりません(労働基準法第24条1項本文)。
そのため、会社の経営状況が厳しいなどの事情があっても、分割払いは認められません。
また、会社が労働者に対する債権と労働者の賃金債権とを一方的に相殺することも禁止されていると考えられています。
ただし、法令に別段の定めがある場合は、例外が認められています。
例えば、賃金から、源泉徴収、社会保険料の控除、財形貯蓄金の控除などをすることは、労働基準法違反とはなりません。
そして、「事業場労働者の過半数で組織する労働組合」または「その過半数を代表する者」との協定がある場合にも、全額払いの原則は適用されません。
例えば、チェック・オフ(会社が組合員の賃金から組合費を控除し、これを一括して労働組合に引渡すもの)がこの協定によりなされていることがあります。
また、払いすぎた賃金を、後に賃金から控除する、いわゆる調整的相殺も一定の場合には許されています。
さらに、判例によれば、労働者の自由な意思により
- 給料債権と、会社の債権を相殺する場合(労働者の同意を得てなす賃金債権との相殺)
- 給料債権を放棄する場合
にも、労働基準法違反とはなりません(日新製鋼事件(最高裁第二小法廷判決平成2年11月26日民集44巻8号1085頁)シンガー・ソーイング・カムパニー事件(最高裁第二小法廷判決昭和48年1月19日民集27巻1号27頁))。
(4)毎月1回以上の原則
賃金は原則として、毎月1回以上支払わなければなりません。
1回以上であれば、2回でも3回でも構いません。
2ヵ月に1回や、1ヵ月半に1回賃金を払うという行為は原則として違法となります。
ただし、臨時に払われる賃金や賞与などはこの原則の適用外です。
(5)一定期日払いの原則
賃金は、例えば以下のように一定期日に支払う必要があります。
- 毎月25日
- 毎月末日
- 毎週末
- 第3月曜日 など
これにより、労働者は賃金受取日を予測することができ、光熱費の引き落としやローン返済などの資金繰りの計画を立てやすくなります。
ただし、臨時に払われる賃金や賞与などはこの原則の適用外です。
労働基準法第24条が守られない悪質な事例
これだけ細かなルールが設定されていても、企業によっては経営不振などを理由に労働基準法第24条を守らないこともあります。
ここでは、その一例を紹介します。
(1)自社製品の割引購入代が給料から引かれている
この事例では、労働基準法第24条の「現物給与の禁止」と「全額払いの原則」の2原則が守られてない可能性があります。
まず、単純に従業員が自社製品を割引購入していた場合、購入費用の給与天引きについて労使協定が締結されていなければ、「全額払いの原則」で違法の可能性があります。
また、会社によってはあえて現物給付や現物支給という表現を使わず、「定価の6割引」といった言葉でメリットをアピールし、労働基準法に目を向ける労働者の関心を逸らしている場合もあります。
給料の一部のお金でいらないものを押し付けられている場合は、注意が必要です。
この場合は、労働基準法第24条の「現物給与の禁止」にも違反している可能性があります。
(2)高校生のアルバイト代が親の口座に振り込まれた
未成年の高校生アルバイトなどの場合、会社だけでなく親や本人からの依頼で、給料が親の口座に振り込まれることがあります。
しかしこれも、「直接払いの原則」からすれば企業側の違法行為となる可能性があります。
というのも、銀行口座の開設手続きは、親権者や法定代理人がいれば可能ですし、口座の種類によっては、未成年者本人だけで手続きできることもあります。
何らかの事情で口座開設できない場合は、本人に給料の直接手渡しも可能です。
親や高校生本人からのお願いや依頼があったという事実だけをもって、労働基準法第24条を守らなくていい理由にはなりません。
(3)借金をしている社員の給料が貸金業者に振り込まれた
労働者が借金をしていた場合、その賃金債権が貸金業者(金融業者)に譲渡された場合に、その会社が勤務先に賃金支払いを求めてくるケースがあります。
これも「直接払いの原則」に反する可能性があります。
ただし、法律にもとづく税金滞納や民事執行、いわゆる「給与差し押さえ」に該当する場合などは、勤務先から債権者にお金を払ってもいいと解釈されています。
労働基準法第24条が守られない場合の罰則
企業が労働基準法第24条を守らない状況は、賃金がきちんと支払われていない、すなわち賃金未払いであることを意味します。
賃金未払いは違法行為です。
次に、賃金未払いの場合の罰則規定を詳しく解説します。
(1)賃金未払いは労働基準法違反
賃金未払いは労働基準法第24条違反となります。
労働基準法第24条で定めた5原則に違反した場合は、30万円以下の罰金刑(労働基準法第24条、第120条1号)に処せられます。
これに加えて、時間外労働や休日労働などの割増賃金も未払いの場合、6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金刑になることもあります(労働基準法第37条、第119条1号)。
(2)賃金未払いによる立ち入り調査や逮捕の可能性も
会社が従業員に賃金を支払わない場合、例えば以下の流れで立ち入り調査を受けたり、逮捕されたりすることもあります。
まず、賃金を払ってもらえない従業員が労働基準監督署に相談をすると、労働基準監督署が会社に賃金支払いを促してくれることがあります。
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それでも賃金の支払いがない場合、労働基準監督署の立ち入り調査と行政指導が行なわれることがあります。
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度重なる指導をしても支払われない場合、検察官に書類送検されることもありあます。
場合によっては、労働基準監督署が逮捕することもあります。
【まとめ】労働基準法第24条の問題については弁護士にご相談ください
労働基準法第24条では、労働者にとって大事な賃金の支払いルールを定めています。
このルールを守らない賃金の未払いがあった場合、会社側に法律違反で罰金刑が与えられることがあります。
労働時間分の給料や残業代の支払いは、労働者の権利です。
給与未払いで悩んでいるときには、早めに弁護士や労働基準監督署にご相談ください。
弁護士に相談に来られる方々の事案は千差万別であり、相談を受けた弁護士には事案に応じた適格な法的助言が求められます。しかしながら、単なる法的助言の提供に終始してはいけません。依頼者の方と共に事案に向き合い、できるだけ依頼者の方の利益となる解決ができないかと真撃に取り組む姿勢がなければ、弁護士は依頼者の方から信頼を得られません。私は、そうした姿勢をもってご相談を受けた事案に取り組み、皆様方のお役に立てられますよう努力する所存であります。